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消費者金融と信販会社のクレジットカードとの違い

クレジットカードの信販会社も消費者金融と同じ「ノンバンク」に分類されますが、消費者に直接お金を貸し付けるわけではなく、商品の購入代金を立て替えて払う形になります。

消費者金融は「貸金業法」で規制されるのに対し、クレジットカードのショッピング枠は「割賦販売法」が適用されますので、両者では適用される法律に違いがあります。
貸金業法では年収の3分の1、割賦販売法では年収から生活維持費を引いた支払い可能見込額が一般的な利用限度額の目安となります。

規制される法律が違いますので、消費者金融で適用される総量規制にはクレジットカードのショッピング枠は含まれずに対象外となります。

例えば、年収450万円の場合、総量規制により融資限度枠が年収の3分の1の150万円となりますが、このときにクレジットカードのショッピング枠で100万円程度を使用していたとしても、こちらは除外されることになるわけです。

ただ、クレジットカードには、ショッピング枠の他にもキャッシング枠がたいていは設定されています。消費者金融と比較するとおまけ程度の融資枠が一般的ですが、急な出費の時のために、ある程度の現金を借りることができるのが普通です。

このキャッシング枠については、たとえクレジットカードであったとしても、総量規制が適用されることになるので注意が必要です。

つまり、貸金業法での総量規制というのは、現金で借りることのできる眼度額の総量が年収の3分の1に規制されるという意味になりますので、クレジットカード付属のキャッシング限度額も合わせてということになるのです。

多少複雑ではありますが、現金で借りれる枠は総量規制により年収の3分の1まで、お買い物で使用できるリボ払いなどのクレジットカード枠は、年収から生活維持費を引いた「支払い可能見込み額」の範囲内と考えておくとよいでしょう。